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見学
見学の際はお子様とご一緒にお越しください。申請・手続き・必要書類のご相談も承ります。

受給者証を持っている

受給者証を持っていない
  • 各市区町村にご連絡していただきます
  • 「受給者証」申請していただきます
計画
お子様の発達状況や健康状態を確認させて頂き、個別支援計画を作成いたします。
契約
ご契約時、受給者証、療育手帳、保険証のコピー、通帳の印鑑をご用意ください。
契約完了後、当施設をご利用頂けます。
利用開始
目標を達成できるよう、スタッフ一同全力でサポートいたします。
デイサービスのご利用開始となります。

受給者証について

受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(利用可能日数)が記載されます。
児童発達支援・放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。

受給者証の申請

お住まいの市役所(区役所)の福祉課の担当窓口へまずお問い合わせ下さい。

  • ①児童発達支援・放課後等デイサービスを見学
  • ②住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請
  • ③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出 ※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい児童発達支援・放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。
  • ④市の調査員によるヒアリング
  • ⑤支給決定と受給者証の交付

受給者証の発行

受給者証の発行後、月額負担上限額と利用日数が支給決定されます。

ご利用料金

児童発達支援・放課後等デイサービスのご利用料金は、児童福祉法により定められています。
月毎の利用負担には下記のような上限がありますが、別途おやつ代や食材、教材費が利用日数に応じて発生いたします。

生活保護世帯上限月額0円
市町村民税非課税世帯上限月額0円
収入が概ね890万円以下の世帯上限月額4,600円
上記以外の世帯上限月額37,200円

厚生労働省「障害者福祉:障害児の利用者負担」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html ※上限月額は児童発達支援・放課後等デイサービスの利用を市区町村に申請する際に所得に応じて決定されますのでご留意ください。

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